介護サービス情報公表制度
◆指導監査や第三者評価との違い
「介護サービス情報の公表」とは・・・
利用者の介護サービス事業所の選択(比較検討)を支援することを目的としています。全ての事業所が対象で、調査結果の全てを公表します。サービスの評価や改善・指導は行いませんが、情報公表等の法令に違反している場合は、指定取り消しがあります。
→ 全ての事業所の比較検討が可能で、利用者のニーズに応じたサービスの選択が可能。
第三者評価とは・・・
各事業所のサービスの改善項目を明らかにし、サービスの質の向上を目的としています。行政の強制力はなく、評価を受けるかどうかは任意です。また、評価機関は複数ある機関の中から選択することができます。
→ 事業所のサービス向上のためのものであり、利用者のためにもなる。
指導監査とは・・・
都道府県知事が、各サービス提供事業者の「指定基準の遵守状況」を確認するために実施するもの。これは行政による強制力を持って行われ、全ての事業所に義務付けられています。行政の「査察的視点」で問題点を探し、法令に違反している場合は指定の取り消しがあります。
→ 利用者の事業所選択のための情報とはなり難い。
図.「介護サービス情報の公表」の位置づけ
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介護サービス情報の公表(都道府県)
全ての事業所を対象として、利用者の事業者選択に資する情報を
第三者が確認し、その結果の全てを定期的に開示(年1回)
事業所の比較検討を可能にし、利用者のニーズに応じた選択を支援する
実施主体:都道府県(指定情報公表センター、指定調査機関) |
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第三者評価(評価機関)
(これまでの評価のしくみ)
評価機関が一定の基準(評価基準)に基づいて、基準の達成度合を評価
事業者の介護サービスの質の向上を目的としている
※情報の公表は介護サービス事業者の任意
実施主体:民間の評価機関 |
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指導監査(自治体)
行政が、事業者の指定基準等の遵守状況を確認
※結果の公表を目的としていない
実施主体:都道府県及び市町村 |
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情報公表制度 |
第三者評価 |
指導監査 |
| 目的 |
利用者のニーズに応じた選択に資する情報の提供 |
事業所自らが改善項目を明らかにしてサービスの質を高める |
施設基準等の遵守状況を確認 |
実施主体 |
県(指定情報公表センター)
(指定調査機関) |
民間の評価機関 |
行政機関(県・市) |
実施 |
義務 |
任意 |
義務 |
特徴 |
・調査員が事実確認のため訪問調査を実施
・内容の良し悪しの判断や評価、改善指導等は行わず、
評価は利用者に委ねられる
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・事業所が評価機関を選択
・評価機関独自の評価基準による評価の実施 |
・法令等に基づいて行政機関が実施
・基準等に適合しない部分について改善を指導 |
◆介護サービス情報公表制度仕組みは
●基本情報 事業所の所在地、職員体制、利用料金等の基本的事項については 事業所が報告した内容をそのまま公表します。
●調査情報 サービスの内容や事業所の運営状況など、事実確認が必要な事項については、 調査員が訪問調査を実施した後、公表します。
●各事業所は、調査手数料および公表手数料を納付して頂く必要があります。
●介護サービスごとに、年1度実施します。
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