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介護サービス情報公表制度

◆指導監査や第三者評価との違い

「介護サービス情報の公表」とは・・・

利用者の介護サービス事業所の選択(比較検討)を支援することを目的としています。全ての事業所が対象で、調査結果の全てを公表します。サービスの評価や改善・指導は行いませんが、情報公表等の法令に違反している場合は、指定取り消しがあります。

→ 全ての事業所の比較検討が可能で、利用者のニーズに応じたサービスの選択が可能。

第三者評価とは・・・

各事業所のサービスの改善項目を明らかにし、サービスの質の向上を目的としています。行政の強制力はなく、評価を受けるかどうかは任意です。また、評価機関は複数ある機関の中から選択することができます。

→ 事業所のサービス向上のためのものであり、利用者のためにもなる。

指導監査とは・・・

都道府県知事が、各サービス提供事業者の「指定基準の遵守状況」を確認するために実施するもの。これは行政による強制力を持って行われ、全ての事業所に義務付けられています。行政の「査察的視点」で問題点を探し、法令に違反している場合は指定の取り消しがあります。

→ 利用者の事業所選択のための情報とはなり難い。

図.「介護サービス情報の公表」の位置づけ

義務

介護サービス情報の公表(都道府県)

全ての事業所を対象として、利用者の事業者選択に資する情報を 第三者が確認し、その結果の全てを定期的に開示(年1回)
事業所の比較検討を可能にし、利用者のニーズに応じた選択を支援する
実施主体:都道府県(指定情報公表センター、指定調査機関)

義務

第三者評価(評価機関)
(これまでの評価のしくみ)

評価機関が一定の基準(評価基準)に基づいて、基準の達成度合を評価
事業者の介護サービスの質の向上を目的としている
※情報の公表は介護サービス事業者の任意
実施主体:民間の評価機関

義務

指導監査(自治体)

行政が、事業者の指定基準等の遵守状況を確認
※結果の公表を目的としていない
実施主体:都道府県及び市町村


  情報公表制度 第三者評価 指導監査
目的 利用者のニーズに応じた選択に資する情報の提供 事業所自らが改善項目を明らかにしてサービスの質を高める 施設基準等の遵守状況を確認
実施主体 県(指定情報公表センター) (指定調査機関) 民間の評価機関 行政機関(県・市)
実施 義務 任意 義務
特徴 ・調査員が事実確認のため訪問調査を実施
・内容の良し悪しの判断や評価、改善指導等は行わず、 評価は利用者に委ねられる
・事業所が評価機関を選択
・評価機関独自の評価基準による評価の実施
・法令等に基づいて行政機関が実施
・基準等に適合しない部分について改善を指導
◆介護サービス情報公表制度仕組みは

●基本情報
事業所の所在地、職員体制、利用料金等の基本的事項については
事業所が報告した内容をそのまま公表します。    

●調査情報
サービスの内容や事業所の運営状況など、事実確認が必要な事項については、
調査員が訪問調査を実施した後、公表します。    

●各事業所は、調査手数料および公表手数料を納付して頂く必要があります。    

●介護サービスごとに、年1度実施します。

◆調査から公表まで     
◆情報公表と評価の法的根拠
情報公表にかかる法規定

介護保険法

第115条の29(介護サービス情報の報告及び公表)

  1. 介護サービス事業所は、都道府県知事に厚生労働省令で定められる情報(基本情報、調査情報)を報告しなければならない。
  2. 都道府県知事は、当該報告を受理したときは、調査を行い、その結果を公表しなければならない。
  3. 虚偽の報告、又は調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、指定又は許可の取消をすることができる。

第115条の30(指定調査機関の指定)

  1. 都道府県知事は、指定調査機関に調査を行わせることができる。
  2. 指定調査機関の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により知事が行う。
  3. 調査事務にかかる手数料は、条例で定めるところにより、指定調査機関に納めさせることができる。

第115条の31(調査員)

  1. 指定調査機関が、調査事務を行うときは、厚生労働省令で定める方法にしたがい、調査員に調査事務を実施させなければならない。
  2. 調査員は、調査事務に関する専門的知識技術を有するものとして政令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

第115条の32(秘密保持義務)

  1. 指定調査機関若しくはその職員、又はこれらの職にあった者は、調査事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  2. 調査事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第115条の36(指定情報公表センターの指定)

  1. 都道府県知事は、指定情報公表センターに、介護サービス情報の報告の受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務の全部又は一部を行わせることができる。
  2. 指定情報公表センターの指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により知事が行う。(都道府県ごとに1機関)
  3. 公表事務にかかる手数料は、条例で定めるところにより、指定情報公表センターに納めさせることができる。
評価にかかる法規定

介護保険法

第73条第1項(指定居宅サービス事業者)
  指定居宅サービス事業者は、(略)自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

ほか、80条、87条、96条及び109条

介護サービス事業者の指定基準

平成15年厚生労働省令第28号

第22条(指定訪問介護)
指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

平成15年厚生労働省令第30号

第11条第6項(指定介護老人福祉施設)
指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

第163条第7項(指定認知症対応型共同生活介護)
  指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、常にその改善を図らなければならない。
→ 認知症高齢者グループホームの外部評価(平成14年度〜)

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